浄化槽について

浄化槽の維持管理について

① 保守点検

浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。
浄化槽法では、浄化槽管理者は浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検の実施を定めています。
(浄化槽法第10条・浄化槽法施行規則第6条)

② 清掃

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
浄化槽法では、浄化槽管理者は年1回(全ばつ気方式の浄化槽においてはおおむね6ヶ月に1回以上)清掃の実施を定めています。
(浄化槽法第10条・浄化槽法施行規則第7条)

③ 指定検査機関による法定検査

浄化槽の維持管理には、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理を行う「保守点検」と、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う「清掃」があります。法定検査とは、浄化槽の保守点検および清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するため、知事が指定した指定検査機関により行う検査です。
浄化槽法では、浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質に関する検査(第7条検査)とその後、年に1回行う定期検査(第11条検査)を浄化槽管理者は受検することと定めています。(浄化槽法第7条・浄化槽法第11条・浄化槽法施行規則第4条)

浄化槽法第7条検査

新たに設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に実施してください。

浄化槽法第11条検査(定期検査)

毎年1回実施してください。

浄化槽のご説明

トイレ、台所、風呂場、洗面所など家庭から出る汚れた水を、それぞれの家庭できれいにする施設です。きれいになった水は家の周りの排水路や小川に流れ、汚いどぶ川がきれいになって魚やホタルなどが棲めるようになります。汚れを除去するしくみや効率は下水道とほぼ同じで、個人規模の小さな下水道と言えます。

以前の浄化槽はトイレの汚水だけを対象にしたもの(これをみなし浄化槽、あるいは単独処理浄化槽と呼んでいます。)が主流でした。しかし台所、風呂場から出る汚れはトイレから出る汚れよりもずっと汚れています。そこで家庭から出るすべての汚れを対象に浄化する必要があります。そのため、家庭から出る汚水すべてを対象にした浄化槽(合併処理浄化槽とも言います)を設置して、きれいにしてから川や湖に流すことが大切です。なお、現在は、みなし浄化槽の製造、設置は法律で禁止されています。

浄化槽で汚れをきれいにしている主役は、槽の中で働いているたくさんの細菌、原生動物などの微生物です。微生物が活発に働くためにはそれらが働きやすい環境を整えることが重要です。ですから浄化槽管理で一番大切なことは、微生物が元気に働らき、汚水がきれいになり、きれいになった水だけを外部に放流することです。汚水がきれいになると微生物は増え、それらの死骸は汚泥になり、槽の中に残ります。浄化槽が正常に働くためには、定期的な保守点検や清掃の実施、そして法定検査による処理された水質の確認が必要です。また浄化槽を使う方はその使い方にも気配りする必要があります。

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浄化槽ってなに?

「合併処理浄化槽」は、家庭から出る「生活排水(=し尿と台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)」のすべてを浄化できるスグレものです。し尿処理だけに対応した「単独処理浄化槽」では、台所、お風呂、洗濯等の排水をそのまま河川に流してしまい、自然に大きな負担をかけてしまいます。環境にやさしい「合併処理浄化槽」への転換がいま強く求められています。多くの自治体では、合併処理浄化槽を設置する人のために「補助金制度」が設けられています。

浄化槽法

浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、浄化槽設置後の維持管理が非常に大切です。浄化槽の使い方や維持管理の方法に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、近隣への迷惑、川や海などの汚濁の原因となります。このため浄化槽法では、川や海など公共用水域等の水質保全等を図るため、浄化槽によるし尿及び生活雑排水の適正な処理を図り生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、浄化槽の設置・廃止、清掃、保守点検、法定検査など、浄化槽に関するルールが定められています。


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